2025年10月16日、在留資格「経営・管理」の許可基準が厳格化されました。この改正の影響は、今では少なくなった幹部の日本赴任よりも、日本で誰を採用できるか、そして小規模な日本の事業をどう築くかに大きく表れます。
何が変わったか
| 項目 | 2025年10月16日より前 | 2025年10月16日以降 |
| 資本金 | 500万円以上、または常勤職員2名以上 | 3,000万円以上、かつ常勤職員1名以上 |
| 常勤職員として認められる人 | 常勤職員2名の選択肢にのみ関係 | 日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者。就労系の在留資格を持つ人や、派遣・出向・業務委託の人は含まれません。 |
| 日本語能力 | 要件なし | 申請者または常勤職員が、ビジネスレベル(CEFR B2相当)の日本語能力を持つこと。例:日本語能力試験N2以上、BJT 400点以上 |
| 経歴 | 明示的な要件なし | 経営・管理の実務経験3年以上、または関連分野の博士・修士・専門職学位 |
| 事業計画 | 申請時に提出 | 中小企業診断士、公認会計士、税理士のいずれかによる確認が必要 |
| 事業所 | 賃貸契約の確認 | 事業規模に応じた事業所が必要。自宅は原則として認められません。 |
すでにこの在留資格を持つ人は、2028年10月16日までの更新申請であれば、事業の状況や新基準への適合見込みを踏まえた個別判断を受けられます。それ以降の更新では、新基準を満たす必要があります。更新の際には、税、社会保険、労働保険の納付状況も確認されます。
日本事業の責任者を赴任させる場合
今では、ベンダーが幹部を日本事業の責任者として赴任させる例はほとんど見かけません。あるとすれば、本社から派遣される大手ベンダーの場合がほとんどです。現在のソフトウェア企業は組織がスリムで、赴任させられる幹部はまずいません。より一般的なのは、APACのバイスプレジデントをシンガポールに赴任させ、その人が日本のリーダーを現地で採用する形です。
それでも経営・管理ビザで日本事業の経営や管理を任せる人を赴任させる場合、新基準は本人だけでなく事業にも適用されます。出入国在留管理庁は、申請人がオーナーではなく管理者として活動する場合でも資本金等の要件を満たす必要があるとしています。つまり、新設の日本法人は、赴任する責任者が経営を始める前に、3,000万円の資本金、要件を満たす常勤職員、そして申請者またはその職員による日本語能力を整える必要があります。日本に参入するベンダーの多くにとっては、最初のリーダーを日本で採用するほうが簡単です。
独立系人材への影響
市場参入で特に頼りになる人材の中には、日本で自分の会社を経営し、コンサルタントや暫定的なリーダーとして働く外国籍の人がいます。その多くは経営・管理ビザを持っています。2028年10月以降に更新する際には、会社が3,000万円の資本金、常勤職員、自宅以外の事業所という新しい基準を満たす必要があります。一人で運営するコンサルティング会社にとって、これは大きな変化です。
当社の見方では、こうした人材の一部は会社を閉じて雇用される道を選び、日本を離れる人もいるでしょう。今後2年間で、業務委託やEORを通じて暫定的な役割や最初の採用を担える外国籍の独立系コンサルタントは減る可能性があります。個人事業主として働く日本人や永住者は、このビザを必要としないため影響を受けません。
エンジニアと専門職
グローバルなインテグレーターが今も行っているように、プロジェクトのために日本に招くエンジニアは、通常は別の在留資格で来日します。「技術・人文知識・国際業務」は、日本の機関との契約に基づく専門的な業務を対象とします。「企業内転勤」は、同じ会社の海外の事業所から転勤して、その業務を行う人を対象とします。2025年の改正は、これらの在留資格を変えていません。なお、これらの在留資格を持つ人は、経営・管理ビザで求められる常勤職員には数えられません。
日本で事業を築く企業にとっての意味
- 最初の日本のリーダーを日本で採用すれば、事業を率いる人がビザに左右されることはありません。
- それでも責任者を赴任させる場合は、赴任前に資本金と最初の現地採用の予算を確保し、必要な時間を見込んでください。
- 暫定的なリーダーや業務委託の人材と契約する前に、経営・管理ビザを持っているか、更新時期はいつかを確認してください。
- プロジェクトのために招くエンジニアは、今回の改正の影響を受けない在留資格で来日できます。
2026年10月確認。本ページは一般的な情報であり、在留資格や法律に関する助言ではありません。具体的な状況は、出入国在留管理庁または専門家にご確認ください。
関連情報
よくあるご質問
2025年に経営・管理ビザの何が変わりましたか?
2025年10月16日から、事業には3,000万円の資本金と、日本人や永住者などの常勤職員1名以上が必要になりました。申請者またはその職員にはビジネスレベルの日本語能力、申請者には3年以上の経営経験または関連する学位が求められ、事業計画は専門家の確認を受ける必要があります。
資本金の要件は、オーナーだけでなく雇われた管理者にも適用されますか?
はい。出入国在留管理庁は、管理者として申請する場合も資本金の要件を満たす必要があるとしています。
すでに経営・管理ビザを持っている人も新基準を満たす必要がありますか?
2028年10月16日までの更新申請は、事業の状況を踏まえた個別判断で許可される場合があります。それ以降の更新では、新基準を満たす必要があります。
外国籍のエンジニアはどの在留資格を使いますか?
多くは「技術・人文知識・国際業務」を使い、同じ会社の海外事業所から転勤する場合は「企業内転勤」を使います。2025年の改正は、どちらの在留資格も変えていません。
出典
出入国在留管理庁
関連ページ